流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(抜粋)第二条

(特定流通業務施設の基準)
第二条 法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
イ 高速自動車国道のインターチェンジ等又は自動車専用道路と一般国道、市町村道を連結させるための施設をいう。
ロ 鉄道の貨物駅
ハ 港湾
ニ 漁港
ホ 空港
ヘ 流通業務団地
ト 工業団地
二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。
イ 青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル
ロ 水産物 六百平方メートル
ハ 肉類 三百平方メートル
ニ 花き 六百平方メートル
三 温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。
四 次のいずれかを有するものであること。
イ 営業所等
ロ 到着時刻表示装置(主務大臣の定める基準に適合するもの)
ハ ターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置
ニ 大型車対応荷さばき・転回場(特定流通業務施設に設けられた貨物の搬出入場所であって、その前面に奥行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。)
五 データ交換システムを有するものであること。
六 流通加工の用に供する設備を有するものであること。
2 法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
二 特定流通業務施設の主要構造部である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
三 非常用データ保存システムを有するものであること。
四 貨物保管場所管理システムを有するものであること。
五 大型車対応荷さばき・転回場を有するものであること。
七 冷蔵倉庫にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。
ロ 高規格バース(特定流通業務施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(当該貨物の搬出入場所から奥行き
五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る。)をいう。以下同じ。)を有するものであること。
ハ 強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置のうち室温の調整を自動で行うものであって、
主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。
ニ 次のいずれかを有するものであること。
(1) 営業所等
(2) 到着時刻表示装置
ホ 倉庫内における作業の効率化を図るために、次のいずれかを有するものであること。
(1) 無人搬送車(主務大臣の定めるもの)
(2) 自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置)
(3) 高度荷さばき装置
(4) 自動検品システム
ヘ 地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、これを相当程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。
(1) 保管場所免震装置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る。)
(2) 保管棚制震装置(保管棚と床、壁、支柱等を連結するものであって、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。)
(3) 保管棚固定装置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。)
(4) 貨物落下防止装置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。)
(5) パレット連結装置(貨物を積み付けた複数のパレットを相互に連結するものに限る。)
(6) 貨物・パレット一体包装装置(貨物及び当該貨物を積み付けたパレットを一体的に包装するものに限る。)
八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては、ロに該当することを要しない。
イ その床面積が三千平方メートル(当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。
ロ 当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。
ハ 前号ロ及びニからヘまでに該当するものであること。
九 前項第五号及び第六号に該当するものであること。
3 法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
二 次のいずれかを有するものであること。
イ 営業所等
ロ 到着時刻表示装置
ハ 大型車対応荷さばき・転回場
ニ 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置
ホ 高規格バース
三 第一項第五号及び第六号に該当するものであること。
4 法第四条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第八号イ並びに前項第二号に該当するものであること。
二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第八号イ並びに前項第一号及び第二号に
該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、
第二項第八号イに該当することを要しない。