流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(抜粋)第五条

(特定流通業務施設の確認の申請)
第五条 法第七条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 流通業務総合効率化事業の実施区域
三 法第四条第三項各号に掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
二 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類