特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
第十九条の二十二 特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
第十九条の二十二 特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。