登録支援機関登録簿の閲覧 2023年12月4日 最終更新日時 : 2023年12月4日 kobayashi (登録支援機関登録簿の閲覧)第十九条の二十八 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。