違反調査 2024年1月24日 最終更新日時 : 2024年1月24日 kobayashi (違反調査)第二十七条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。