難民の認定の取消し
(難民の認定の取消し)
第六十一条の二の七 法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
三 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。