委員会の意見等の公表

(委員会の意見等の公表)
第六十一条の七の五 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。