政令等への委任 2024年8月1日 最終更新日時 : 2024年8月1日 kobayashi (政令等への委任)第六十九条 第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。