罰則10
第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4 前三項の罪の未遂は、罰する。
第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4 前三項の罪の未遂は、罰する。