罰則15

第七十四条の二 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。