罰則27

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者