過料2 2024年9月23日 最終更新日時 : 2024年9月23日 kobayashi 第七十七条の二 第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。