三類倉庫の施設設備基準
三類倉庫の施設設備基準
イ 三類倉庫の施設設備基準が一類倉庫と異なる点は、次の基準が適用されない点のみであり、その他の基準については、関係法令も含め一類倉庫の施設設備基準と同一である(則第3条の6第2項)。
(1) 水の浸透防止(2-4参照)
(2) 床の防湿措置(2-5参照)
(3) 遮熱措置(2-6参照)
(4) 耐火性能又は防火性能(2-7参照)
(5) そ害の防止(2-12 参照)
ロ 上の例外として「固定荷役機械等を設置しており、周囲に壁を設けることのできない倉庫」にあっても、以下の施設設備基準を満たしていれば三類倉庫として取り扱われる。(則第3条の6第2項ただし書き)なお、「固定荷役機械等を設置しており、周囲に壁を設けることのできない倉庫」とは、鉄鋼倉庫のように、重量物の運搬上固定荷役機械を設置しており、その運用上壁の一部(必要最小限の部分に限る。)が開放されている必要のあるものを指す。
(1) 一類倉庫の施設設備基準のうち、以下のものに適合していること(則第3条の3第2号、告第 12 条1号)。
a 関係法令への適合性(2-1参照)
b 土地への定着性(2-2参照)
c 災害防止上有効な構造又は設備(2-8参照)
d 消火器具(2-10 参照)
(2) 壁の設けられている部分に限り、2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有していること(告第 12 条第2号)。2-3を参照のこと。
(3) 防火区画を有すること(告第 12 条第3号)。「防火区画」とは、庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設(2-9イ参照)を有する場合において、当該施設を区画する不燃材料の床又は壁若しくは建築基準法第二条第九号の二ロに定める防火設備を指す。
(4) 防犯上有効な構造及び設備を有すること(告第 12 条第4号)。「防犯上有効な構造及び設備」とは、以下のものを指す。警備体制(2-11 ロ参照)