野積倉庫の施設設備基準
5 野積倉庫の施設設備基準
5-1 関係法令への適合性(則第3条の3第2号)野積倉庫は、以下の法令へ適合していることを要する(告第2条第2号)。
(1) 消防法第 17 条第1項(2-1ロ(1)参照)
(2) 港湾法第 40 条第1項(2-1ロ(2)参照)
(3) 都市計画法第 29 条第1項又は第2項(2-1ロ(3)参照)
5-2 消火器具(則第3条の7第2項第1号)2-10 を参照のこと。
5-3 防護施設(則第3条の7第2項第2号)野積倉庫の「防護施設」とは、倉庫の周囲に設けられた塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物であって、1.5m以上の高さを有しており、かつ、容易に破壊できないものを指す。野積倉庫が水面に面している場合にあっては、岸壁(最高水面から 1.5m以上の高さを有するものに限る。)をもって防護施設とすることができる(告第 13 条)。なお、他の建物の敷地内に野積倉庫を設ける場合であって、当該建物の周囲に上と同等以上の防護施設が設けられている場合にあっては、これをもって野積倉庫の防護施設とすることができる。この場合、野積倉庫の周囲に白線を引く等野積倉庫の位置を明示するための措置を要する。
5-4 防犯上有効な措置(則第3条の7第2項第3号)野積倉庫の防犯上有効な措置は下記イの照明装置か、ロの警備業務用機械装置等のいずれかの措置を要する。
イ 野積倉庫の照明装置は、倉庫の周囲(倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径1mの領域を指す。右図灰色の部分参照。)において、1.5mの高さの部分で2lx 以上の水平面照度が確保できることを要する。なお、照度については、照度計等による照度の測定結果の写真等により証明すること。ロ [4]2-11を参照のこと。また、野積倉庫が他の種類の倉庫、関連会社の工場の敷地内等に設けられており、
当該倉庫等において外灯が措置されている場合その他野積倉庫が設けられている施設内に外灯が設けられており、上の照度が恒常的に確保できると認められる場合にあっては、野積倉庫において照明装置の設置を要しない。
5-5 野積倉庫として使用される建物の屋上の床の強度(則第3条の7第2項第4号)建物の屋上の空きスペースを利用して貨物の保管を行う場合は、野積倉庫に該当する。この場合にあっては、以下の基準に適合していることを要する。
イ 当該建物の屋上の床が 3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有すること(告第 15 条)。2-3ロ参照のこと。
ロ 荷崩れの際の貨物の落下事故防止のため、周囲に防護ネットを展張する等の防護措置が講じられていること。ただし、寄託貨物について荷崩れのおそれのない措置(2-3イ(2)参照)が講じられている場合にあっては、防護措置を要しない。