特別の倉庫
10 特別の倉庫(則第3条の 12)
特別の倉庫とは、震災等の発生により深刻な倉庫不足が発生した場合であって、救援物資を保管する場所を早急に整備する必要がある場合等の公共の福祉の維持のため設けられる倉庫である。
このような倉庫については、国土交通大臣が告示するところにより、則第3条の3から第3条の 11 までに掲げる施設設備基準を満たしてない場合においても、特別に倉庫業の登録を受けることができる。なお、当該登録申請の時期については、被災状況等に応じて弾力的に取り扱うこととし、登録の通知については条件を付して通知をおこなうこと。また、登録通知書の交付を待たずに営業倉庫として使用することを妨げない。