保管する物品の種類の変更
1-3 保管する物品の種類の変更(法第4条第1項第5号)
当該倉庫において保管する物品の種類(則別表に掲げるものとする。)を変更する場合にあっては、変更登録を要する。なお、以下に掲げる場合も「物品の種類の変更」に該当し、変更登録を要するので注意すること。
イ 消防法上の危険物、高圧ガス保安法上の高圧ガス、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の液化石油ガスのいずれかの物第7類物品を保管している倉庫において、別の第7類物品を保管することとする場合
ロ 保管貨物の第8類物品(非食品)を第8類物品(食品)に変更する場合