変更登録の通知

4 変更登録の通知(法第7条第2項(法第5条第2項準用))
変更内容が法第6条第1項第4号(施設設備基準への不適合)の事由に該当しないことが明らかになった場合は、登録簿の記載内容を変更するとともに、遅滞無く次の通知書の送付により変更登録の通知を行うこととする。なお、変更登録に際し条件を付する場合は、様式中括弧書きの通り、条件を付した旨及び条件の内容について記載すること(〔3〕5-3ロ参照)。