軽微な変更の届出

〔7〕軽微な変更の届出(則第4条の2)
軽微な変更の届出の必要な場合(則第4条の2第1項)
軽微な変更の届出を要する場合は、以下の通りである。
倉庫の用途廃止(則第4条の2第1項第1号)
「倉庫の用途廃止」とは、受寄物の保管という営業用倉庫の機能を廃止することをいい、倉庫を形成する工作物を取り壊す場合、自家用倉庫、工場等受寄物の保管の用途以外の用途に変更する場合等がこれに該当する。ただし、1棟の倉庫のうちの一部を用途廃止する場合にあっては、規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(〔6〕1-2ロ(1)参照)に該当し、変更登録を要するため注意すること。なお、法第20条第1項の規定による営業の廃止の届出の場合にあっては、別途倉庫の用途廃止の届出を行う必要はない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更(則第4条の2第1項第2号)
倉庫の所在地の変更(則第4条の2第1項第2号)
営業所の名称、所在地及び連絡先の変更(則第4条の2第1項第2号)
(1) 既存の従たる営業所を主たる営業所とする場合及び主たる営業所を従たる営業所とする場合にあっては、「営業所の名称、所在地及び連絡先の変更」に該当するものとして、変更の届出を行うものとする。
(2) 営業所の新設又は廃止(管轄下の倉庫ごと廃止される場合を除く。〔20〕1参照)は、「営業所の名称、所在地及び連絡先の変更」に該当するものとして、変更の届出を行うこと。なお、倉庫の新設又は増設に係る変更登録申請書中に営業所の新設を行う旨の記載がある場合(〔6〕3-1参照)にあっては、別途営業所の新設の届出を行う必要はなく、また、法第 20 条第1項の規定による営業の廃止の届出の場合にあっては、別途営業所の廃止の届出を行う必要はない。
資本金又は出資の総額の変更(則第4条の2第1項第2号)
倉庫の名称の変更(則第4条の2第1項第3号)
倉庫の使用権原内容の変更(則第4条の2第1項第3号)
所有していた土地又は倉庫を売却してから賃借権を設定した場合、又は賃借していた土地又は倉庫を購入した場合等がこれに該当する。
倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合(則第4条の2第1項第4号)この場合、譲渡又は貸渡しした側は、当該倉庫の用途廃止の届出を要することとなる(〔6〕1-2ロ(1)参照)ため、注意すること。なお、他の倉庫業者の使用する倉庫の一部分を賃貸等により承継する場合にあっては、倉庫の増設に係る変更登録の手続を要する(〔6〕1-2ロ(1)参照)こととなるため、注意すること。
倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更(則第4条の2第1項第5号)これに該当するものを例示すれば、以下のとおりである。
(1) 「倉庫の主要構造以外の構造の変更」には、以下の事例がこれに該当する。
天井、間仕切り壁その他倉庫の主要構造部以外の構造を変更する場合
倉庫を定温倉庫とする場合において、断熱材等の防熱装置を設置する場合(断熱装置の設置により、屋根等の構造に変更を加える場合を除く。)
(2) 「構造耐力上支障が無い軽微な変更」には、以下の事例がこれに該当する。
倉庫を定温倉庫とするため、主要構造部に小口径の配管等を貫通させる場合、ボルト用の小孔をあける場合等構造耐力上支障がないと認められる場合
機械警備装置、防火戸等の倉庫明細書記載の倉庫の設備を変更する場合なお、倉庫の修理(損傷部分を既成の材料と同質の材料により修復すること)の場合は、倉庫の構造に変更を加えたものと認められないことから、軽微変更の届出を要しない。