申請書の経由等

1 申請書の経由等
1-1 経由先
申請書は、施設の所在地を管轄する地方運輸局長に提出すること(則第1条第3項第2号)。
この場合において、変更に係る倉庫の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第2号)。
1-2 書類の数
運輸支局等の長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。