倉庫管理主任者

11〕倉庫管理主任者(則第8条~第9条の2)
1 倉庫管理主任者の設置基準(則第8条)
倉庫管理主任者は、原則倉庫ごとに1人置くこととする。ただし、以下の場合にあっては、複数の倉庫であっても、同一の者をもって当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
なお、これらの複数の倉庫が複数の種類の倉庫から成る場合(例えば1類倉庫と冷蔵倉庫等)であっても、倉庫管理主任者の兼任を認めて差し支えない。もっとも、本基準は法律の基準を満たす最低限度のものであり、例えば、倉庫の種類ごとに倉庫管理主任者を選任するといった、倉庫業者による自主的な取り組みは推奨されるべきである。
機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫(則第8条第1号)
「機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫」とは、同一の敷地内に設けられている倉庫、道路を挟んで両側に設けられている倉庫といった場合であって、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業等の管理業務が一体的になされていると認められる倉庫をいう。
同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県内に存在するものに限る。)であって、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあっては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計値が国土交通大臣の定める値以下であるもの(則第8条第2号)
(1) 「同一の営業所その他の事業所」とは、支店、営業所等その名称を問わず、倉庫業者が事業を行う場所全般を指す。「直接管理又は監督している」とは、ある事業所が、倉庫において行われる荷役や労務管理といった業務についてマニュアルを作成し、その業務を監督する等、当該倉庫で行われる業務について一義的に責任を負う立場にある状態を指す。従って、ある事業所が、ある倉庫について組織上一般的な監督権限を有している場合であっても、それが名目上のもので実質的な権限を有していると認められない場合は、これに当たらないこととなる。
(2) 上の規定に基づき同一の倉庫管理主任者を置くことのできる複数の倉庫の有効面積の合計値は、1万平方メートル以下であることを要する(告第20条第2項)。
ただし、特例を受けようとする倉庫の中に、一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、危険品倉庫(野積により貨物の保管を行うものに限る。)以外の倉庫が含まれる場合にあっては、当該倉庫の有効面積又は有効容積を次表の右欄に示す方法で換算した値を当該倉庫の有効面積とし、合計値を算出することとする(告第20条第1項)。なお、合計値を算出しようとする倉庫の中に認定トランクルームが存在する場合にあっては、法第25条の8に基づく特例として、当該認定トランクルームの有効面積を除外して合計値を算出することができる(規則第8条第2号)。
倉 庫 の 種 類 換 算 方 法
野積倉庫 有効面積(㎡)×0.5
水 面 倉 庫 有効面積(㎡)×0.5
貯 蔵 槽 倉 庫 有効容積(㎥)×0.2
建 屋 有効面積(㎡)×2.0
危険品倉庫
タンク 有効容積(㎥)×0.4
冷 蔵 倉 庫 有効容積(㎥)×0.2
(具体例)
同一都道府県内にある以下の倉庫について倉庫管理主任者を選任する場合
・一類倉庫
4,000 ㎡
・一類倉庫兼認定トランクルーム 2,000㎡
・野積倉庫
3,000 ㎡
・冷蔵倉庫
4,000 ㎥
における、上の表による換算値の合計は、
4,000 + 0 + 3,000×0.5 + 4,000×0.2 =6,300㎡<10,000㎡
一類倉庫 一類・認定TR
野積
冷蔵
となり、これらの倉庫について同一の倉庫管理主任者を置くことができる。