届出書の経由等
2 届出書の経由等
2-1 届出書の提出先・経由先
イ 倉庫業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更、資本金又は出資の総額の変更の届出の場合にあっては、所轄地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第1号)この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
ロ 倉庫の所在地、名称の変更、倉庫の使用権原内容の変更、倉庫の用途廃止又は他の倉庫業者の現に使用している倉庫の承継の届出、構造の軽微変更の届出の場合にあっては、当該変更に係る倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第2号)この場合において、変更に係る倉庫の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第2号)。
ハ 営業所の名称、所在地、連絡先の変更の届出の場合にあっては、当該変更に係る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第3号)。この場合において、変更に係る営業所の所在地を管轄する運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第3号)。
2-2 届出書の提出時期
届出書は、届出事由の発生後30日以内に提出させること(法第7条第3項)
2-3 書類の数
2-1のそれぞれに該当する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。ただし、倉庫業者の氏名等の変更の届出、資本金又は出資の総額の変更の届出、倉庫の用途廃止の届出の場合にあっては、副本の提出を要せず、正本のみを提出することで足りる(則第1条の3第2項ただし書き)。
3 届出書及び添付書類
3―1 届出書(則第4条の2第2項)
次の様式により作成させること。
軽微変更届出書
年 月 日
○○運輸局長 殿
住所
氏名 法人にあっては、名称
及びその代表者の氏名
下記のとおり倉庫施設等を変更したので、倉庫業法施行規則第4条の2第2項の規定によ
り、関係書類を添えて倉庫業法第7条第3項の届出をします。
記
1 変更に係る営業所の名称及び位置
2 変更に係る倉庫の名称及び位置
3 変更の内容
4 変更を行った日
(注意)
1 3「変更内容」においては、「倉庫の用途廃止」「住所の変更」等、申請内容が1-2に掲げる事項のうちのいずれに該当するのかがわかるように簡単に記載すること。
2 時期的に近接する時点で複数の軽微変更事由が発生した場合にあっては、1枚の軽微変更届出書に変更内容をまとめて記載することとしても差し支えない。その場合は、個々の倉庫ごとに様式1~4の事項を記載する等1~4の事項の相関関係が明瞭に分かるよう記載すること。
3―2 添付書類(則第4条の2第3項)
イ 資本金又は出資の総額の変更(則第4条の2第3項第1号)資本金又は出資の総額を変更した場合にあっては、法人の場合は資本金額の記載された登記簿の抄本を、個人の場合は資産調書をそれぞれ届出書に添付することを要する。
ロ 使用権原の変更(則第4条の2第3項第2号)倉庫の敷地又は建物に係る使用権原の内容に変更を生じた場合にあっては、当該変更に係る使用権原を証する書類(〔3〕2-4参照)を届出書に添付することを要する。
3-3 その他
軽微変更に伴う施設設備基準への適合状況については、原則として確認を行わないこととする。ただし、照明装置の変更の場合等特に基準適合性について確認する必要のある場合にあっては、必要な事項について適宜法第 27 条第1項に基づき報告を求めること。
4 登録簿記載内容の変更(則第3号様式)
軽微変更届出書の記載内容に基づき登録簿の記載内容を変更する際は、変更箇所に応じて〔3〕7を参照して記載すること。