発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請②

2 申請書の経由等
2―1 経由先
国土交通大臣にする申請書は、譲受人の所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させることとする(則第1条の2第2項)。
この場合において、譲受人の所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所轄運輸局を経由して提出させることができる(則第1条の2第4項第2号)。
地方運輸局長にする申請書は、譲受人の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第4号)。この場合において、譲受人の所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第4号)。
2―2 書類の数
2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとし、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)。
2-1ロに規定する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。