発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請⑨
5 関係局の手続
経由局又は受理局より照会書を受けた関係局は、当該申請について関係局の管轄区域内にある営業所又は倉庫に係る集荷見積又は集荷実績その他参考となる事項について調査し、調査書(経由局の作成する調査書に準じて作成すること。4―2参照)を作成して経由局又は受理局へ送付すること。なお、当該認可申請が3-10により添付書類の特例を受ける事業者に係るものである場合にあっては、譲渡譲受認可に関する調査書の作成を要しない。
5 関係局の手続
経由局又は受理局より照会書を受けた関係局は、当該申請について関係局の管轄区域内にある営業所又は倉庫に係る集荷見積又は集荷実績その他参考となる事項について調査し、調査書(経由局の作成する調査書に準じて作成すること。4―2参照)を作成して経由局又は受理局へ送付すること。なお、当該認可申請が3-10により添付書類の特例を受ける事業者に係るものである場合にあっては、譲渡譲受認可に関する調査書の作成を要しない。