トランクルームの認定の基準①

1 施設設備基準(法第25条の4第1項第1号)
1-1 定温性能の基準
「定温性能」とは、酒類その他温度の変化により変質しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の温度を調節できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない(告第22条第1項)。
冷却装置、加熱装置等を備えることにより、トランクルーム内の温度を一定の範囲内に保つことができること(告第22条第1項第1号)。
冷却装置、加熱装置等の性能は、当該トランクルームにおいて保管する物品の特性から見て適切な保管温度を維持できることを要する。
トランクルーム内の見やすい場所に温度計が設けられていること(告第22条第1項第2号)。
「温度計」とは、液体温度計、気体温度計、抵抗温度計、熱電温度計等温度を容易に測定することのできる計器をいう。なお、事務所等において庫内の温度を集中管理している場合であって、庫内の温度が電光掲示板等により容易に確知できる場合にあっては、本基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
則第3条の4第2項各号の基準に適合していること(告第22条第1項第3号)。
定温性能の認定を取得しようとするトランクルームは、その施設及び設備が一類倉庫の基準を満たしていることを要する。