トランクルームの認定の基準②

1-2 定湿性能の基準(則第21条第1項第2号)
「定湿性能」とは、漆器類その他湿度の変化により変質しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の湿度を調節できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない(告第22条第2項)。
除湿機、加湿機等を備えることにより、トランクルーム内の湿度を一定の範囲内に保つことができること(告第22条第2項第1号)。
除湿機、加湿機等の性能は、当該トランクルームにおいて保管する物品の特性から見て適切な保管湿度を維持できることを要する。
トランクルーム内の見やすい場所に湿度計が設けられていること(告第 22 条第2項第2号)。
「湿度計」とは、乾湿球湿度計、露点湿度計、電気湿度計などの湿度を容易に測定することのできる計器をいう。なお、事務所等において庫内の湿度を集中管理している場合であって、庫内の湿度が電光掲示板等により容易に確知できる場合にあっては、本基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
則第3条の4第2項各号の基準に適合していること(告第22条第2項第3号)。1-1ハを参照のこと。