トランクルームの認定の基準➆
2 トランクルーム寄託約款の特約について(法第25条の4第1項第2号)
2-1 認定トランクルームにおいては、「標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われる」必要があり(法第25条の4第1項第2号)、更に消費者保護の観点に立てば、実際の契約において、これより消費者に不利な特約を結ぶことも厳に慎まなければならず、このような特約が消費者の利益の保護を図る上で不適当であると認められる場合には、行政処分の対象となり得るものである。
2-2 一方、認定トランクルームにおいて消費者以外の者の寄託貨物を保管する場合においては、事業者間の契約として、特約の締結に特段の制約はないと解される。
