トランクルームの認定の基準➅

1-6 常温及び常湿性能の基準(則第21条第1項第6号)
「常温及び常湿性能」とは、事務用机、椅子といったオフィス用品類、スキー用具等のスポーツ用品等、保管に際して温度管理等の特殊な取り扱いをする必要のない物品を保管するために必要な性能を指しており、庫内への水の浸透を防ぐことができる等の基本的な性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、一類倉庫の施設設備基準を満たしている必要がある(告第22条第6項)。なお、防虫性能を有するトランクルームにおいて保管することが望ましい衣服類のように保管に際して特殊の取り扱いをすることが望ましい物品であっても、寄託者から同意が得られた場合にあっては、常温・常湿性能を有するトランクルームにおいて保管を行うことは妨げない(則第21条第1項第6号)。