トランクルームの認定の基準⑨

認定トランクルームの変更の届出(則第22条第1項)
1 届出の必要な場合(則第22条第1項)
認定トランクルームの変更の届出の必要な場合は、以下の通りである。
イ 認定トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更
(1) 定温性能を発揮させるための空調装置の変更、認定トランクルームの規模の拡大(複数区画に分割された1棟の倉庫の一部を認定トランクルームとして使用している場合において、認定トランクルーム部分を他区画に拡大する場合又は認定トランクルームを増築する場合をいう。)その他〔22〕3-3イの認定トランクルーム
の性能を発揮させるための設備を変更する場合(認定トランクルームの性能に変更を加えるものを除く。)
(2) 当該認定トランクルームに設備を追加し、認定トランクルームに新たな性能を付与する場合
(3) 当該認定トランクルームの設備を撤去する等により、認定トランクルームの性能を削る場合
ロ 認定トランクルームの利用者相談窓口に係る以下の事項の変更
認定申請書に記載した〔22〕3-1トに掲げる以下の事項を変更する場合を指す。
(1)組織名
(2)当該組織の置かれている事業場の名称及び所在地
(3)連絡先
(4)業務内容
(5)営業日及び営業時間
ハ その他認定申請書記載事項の変更
イ及びロに掲げる他、申請書に記載した以下の事項を変更する場合を指す。
(1) 当該認定トランクルームの名称及び所在地
(2) 保管する物品の種類
(3) 当該認定トランクルームを担当する倉庫管理主任者の氏名
ニ その他
当該トランクルームにおいて使用するトランクルーム寄託約款を変更する場合にあっては、法第25条の6第1項の規定による申請を行う必要はなく、別途法第8条の
規定による届出を行うのみで足りる。
2 届出書の経由等
2-1 経由先
届出書は、当該届出に係る認定トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする。この場合において、変更に係る認定トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等がある場合は、当該運輸支局等の長を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項 第6号)。
2-2 届出書の提出時期
届出書は、変更事由の発生以前に提出させるよう指導すること(法第 25 条の6第1項)。なお、トランクルームの施設・設備の変更については、届出前の着工は倉庫業法違反となるから注意すること。
2-3 書類の数
運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にする申請書は、正本及び副本をそれぞれ1通ずつ提出させること(則第1条の3第2項)。
3 届出書及び添付書類(則第22条第1項及び第2項)
3-1 届出書(則第22条第1項)
次の様式により記載させること。
認定トランクルーム変更届出書
○○運輸局長殿
年 月 日
住所
氏名 法人にあっては、名称
及びその代表者の氏名
下記のとおり認定トランクルームの変更を行いますので、倉庫業法施行規則第22条第1項及び第2項の規定により、関係書類を添えて倉庫業法第25条の6第1項の届出をします。

1.変更に係るトランクルームを所管する営業所の名称及び所在地
2.変更に係るトランクルームの名称及び所在地
3.変更内容
4.変更予定期日
3-2 添付書類(則第22条第2項)
認定トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更(則第 22 条第2項第1号)
認定トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の届出の場合にあっては、変更に係る設備について、トランクルームの性能を発揮させるための設備を明ら
かにする書類(〔22〕3-3参照)の添付を要する。
認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の変更(則第22条第2項第2号)
認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の変更の届出の場合にあっては、変更に係る倉庫管理主任者の資格に関する書類(〔3〕2-8参照)の添付を要する。
4 変更内容の確認等
4-1 変更内容の確認
変更内容が1イ(1)若しくは(2)、ロ又はハ(3)に掲げる変更に該当する場合にあっては、変更内容が則第 21 条第1項及び第2項に規定する認定基準に適合しているか否かについて確認する必要がある。当該変更内容が認定基準に適合しない場合にあっては、法第 25 条の5第2項の規定に基づく認定トランクルームの是正命令等手手段により、当該トランクルームが基準に適合するよう求めることとし、是正が不可能な場合にあっては、法第25条の9第2項の規定により当該認定を取り消すこととする。
4-2 認定証の再交付
新たに認定性能を追加する場合(1イ(2))にあっては、認定基準への適合性を確認した上で、当該認定トランクルームに係るトランクルーム認定証(則様式第7号)の記載内容を変更し、申請者に改めて交付することとする。
また、既存の認定性能を削る場合(1イ(3))にあっても同様に、当該認定トランクルームに係るトランクルーム認定証(則第7号様式)の記載内容を変更し、申請者に改めて交付することとする。
4-3 変更の公示
変更内容の公示は、倉庫業者登録簿の記載内容の変更により行うこととする。
5 倉庫業者登録簿及び認定トランクルーム台帳の修正
地方運輸局長が則第 22 条第1項の規定による届出を受理した場合にあっては、遅滞なく倉庫業者登録簿(〔3〕9参照。)及び認定トランクルーム台帳の記載内容を修正しなければならない。