受寄物入出庫高及び保管残高報告書

3-2 受寄物入出庫高及び保管残高報告書(則第9号様式)
次の要領により作成させること。
営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫及び冷蔵倉庫に分けて作成すること。(同種類の倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合には、当該営業所は各都道府県別に別々の報告書を作成すること。)
冷蔵倉庫については、「金額」の欄及び容積建保管契約に係る貨物の入出庫高、残高を記載する必要はない。
本報告書には、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ計上すること。(自家貨物、上屋扱貨物は計上しないこと。)
品目の欄には、次の品目を番号順に番号とともに記載すること。(品目分類については、5-1及び5-2によること。)
(1) 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫
1米 2麦 3雑穀 4豆 5畜産品 6水産品 7油脂用作物 8葉たばこ 9その他の農産品 10天然ゴム 11木材 12非金属鉱物 13鉄鋼 14非鉄金属15 金属製品 16電気機械 17その他の機械 18板ガラス・同製品 19その他の窯業品 20石油製品 21化学薬品 22化学肥料 23染・顔・塗料 24合成樹脂25 その他の化学工業品 26紙・パルプ 27化学繊維糸 28その他の糸 29化学繊維織物 30その他の織物 31缶詰・びん詰 32砂糖 33飲料 34その他の食料工業品 35織物製品 36その他の日用品 37ゴム製品 38その他の製造工業品39 動植物性飼・肥料 40雑品
(2) 水面倉庫
1国産針葉樹 2国産広葉樹 3北洋材 4アラスカ材 5米材角 6米材丸太7米材板子 8南洋材 9台湾材 10ニュージーランド材 11その他(北洋材に- 132 -は沿海州材、カラフト材等を含み、南洋材はラワン材等を含む。)
(3) 冷蔵倉庫
1生鮮水産物 2冷凍水産物 3塩干水産物 4水産加工品 5畜産物 6畜産加工品 7農産物 8農産加工品 9冷凍食品 10その他
数量及び金額は小数点第一位以下を四捨五入すること。
一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫(以下「普通倉庫」と総称する。)並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は、「t」とし、普通倉庫にあっては1,000kg又は1.133m3をもって1tとし、冷蔵倉庫にあっては1,000kg 又は2.5m3をもって1tとする。
受寄物を他の倉庫業者へ再寄託した場合には、当該受寄物については計上しないこと。(再寄託を受けた者がその提出する報告書に当該受寄物について計上することとなる。)
受寄物の入出庫又は保管残高が皆無の場合においても作成すること。
自家貨物として入庫したものが名義変更により受寄物となった場合及び上屋扱い貨物として入庫したものが庫内で一定期間後受寄物に変更された場合は、それぞれ受寄物となった時点を受寄物の入庫として取り扱うこと。