トランクルーム認定規程に基づく認定事業者の取り扱いについて➁
5-2 認定トランクルームにおける倉庫管理主任者の選任の特例
トランクルームの認定申請時においては、当該トランクルームに係る法第 11 条の規定に基づき選任された倉庫管理主任者の氏名を申請書に記載する(〔22〕3-1ヘ参照)とともに、「倉庫管理主任者の資格に関する書類」(〔22〕3-4参照)を添付しなければならないとされている。しかしながら、既存の倉庫業者は、改正法附則第2条第2項の規定により、改正法の施行後1年間(平成15年4月1日まで)は、法第11条の規定による倉庫管理主任者の選任義務を免れることができるとされているため、当該猶予期間の間に認定申請を行う倉庫業者にあっては、これらの書類の添付を要しない。なお、このような既存の倉庫業者が、猶予期間内に倉庫管理主任者を選任した場合にあっては、当該選任は認定トランクルームの変更届出事由(法第25条の6第1項)に該当するものであることから、予め当該倉庫管理主任者の氏名を届け出るとともに、届出書に「倉庫管理主任者の資格に関する書類」(〔22〕3-4参照)を添付しなければならない。
