トランクルーム認定規程に基づく認定事業者の取り扱いについて

5-1 法第25条に基づく認定への移行
現行のトランクルーム認定規程(平成3年運輸省告示第184号。以下「旧告示」という。)に基づく認定を受けている事業者については、倉庫業法の一部を改正する法律(平成13年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行日以降に「認定トランクルーム」として営業する場合には、法第25条の規定に基づく認定を改めて取得する必要がある。この場合、既存の認定トランクルーム事業者の負担軽減のため、〔22〕3-2の「トランクルームの図面」及び同3-3の「トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類」については、既に旧告示による認定申請の際に同等の書類が提出されていることから、改めて申請書に添付する必要がないこととする(3-4「倉庫管理主任者の資格に関する書類」については、後述)。なお、改正法に基づく認定の取得を望まない事業者にあっても、施行日(平成14年4月1日)から6ヶ月間は、「認定トランクルーム」という名称を使用することができる。