建築基準法 第三十三条(避雷設備) 2025年8月21日 最終更新日時 : 2025年8月21日 kobayashi (避雷設備) 第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。