倉庫業者になったら(法令順守)
・倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)
営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように掲示しなければ ならない。
・差別的取り扱いの禁止(倉庫業法第10条)
特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
・倉庫の施設及び設備の維持(倉庫業法第12条)
施設設備基準に適合するように維持しなければならない。
・火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)
倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければならない。
・名義利用等の禁止(倉庫業法第16条)
名義を他人に倉庫業のために利用させてはならない。また、倉庫業を他人に経営させてはならない。
・名称の使用制限(倉庫業法第25条の7)
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。