倉庫業者になったら必要な手続き
◎すぐに必要な手続き
・登録免許税の納付
納付書に基づき9万円(新規登録の場合)納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出。
・料金の届け出(倉庫業法施行規則第24条第1項)
保管料、荷役料等の料金を設定又は変更した場合。
◎毎期必要な手続き
・期末倉庫使用状況報告書の提出(当該四半期経過後30日以内に提出)
・受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出(当該四半期経過後30日以内に提出)
◎そのつど必要な手続き
・変更登録(法7条1項)→事前登録
・軽微変更届出(法7条3項)→30日以内届出
・寄託約款の届出(法8条1項)→30日前届出
・倉庫証券の発行許可(法13条1項)→事前許可
・営業の譲渡譲受届出(法17条3項)→30日以内届出
・法人の合併分割届出(法17条3項)→30日以内届出
・発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(法18条1項)→事前認可
・発券倉庫業者の法人の合併分割認可(18条2項)→事前認可
・相続届出(法19条1項)→30日以内届出
・発券倉庫業者の相続認可(法19条2項)→60日以内認可