建蔽率 6

 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの