第六十四条(看板等の防火措置) 2025年12月23日 最終更新日時 : 2025年12月23日 kobayashi (看板等の防火措置)第六十四条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。