貨物自動車運送事業法 第八条(事業計画)
(事業計画)
第八条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

(事業計画)
第八条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
