貨物自動車運送事業法  第十三条(輸送の安全性の向上)

(輸送の安全性の向上)

第十三条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。