貨物自動車運送事業法 第十八条(運行管理者資格者証の返納)

(運行管理者資格者証の返納)

第十八条 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。