貨物自動車運送事業法 第五十九条(許可等の条件)
(許可等の条件)
第五十九条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(許可等の条件)
第五十九条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
