附 則 第一条の三 (標準的な運賃)

(標準的な運賃)

第一条の三 国土交通大臣は、当分の間、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 国土交通大臣は、第一項の規定による標準的な運賃の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。