第一種貨物利用運送事業登録申請

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。また、必要事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。

1)登録申請書の記載内容
◎氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
◎主たる事務所の名称及び所在地
◎営業所の名称及び所在地
◎事業の経営上使用する商号
◎利用運送機関の種類
◎利用運送の区域又は区間
◎業務の範囲

2)添付書類
◎事業の計画
◎利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書(写)
◎貨物利用運送事業の用に供する施設(営業所及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設)に関する事項を記載した書類
  イ 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
  ロ 施設の使用権原を有することを証する書面(宣誓書)
  ハ 基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類(宣誓書)
◎既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  ロ 最近の事業年度におけるる貸借対照表
  ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
◎法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
  イ 定款(会社法等の規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書
◎個人にあっては、次に掲げる書類
  イ 財産に関する調書(挙証として残高証明を添付すること)
  ロ 戸籍抄本
  ハ 履歴書
◎貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号(下記)までのいずれにも該当しない旨の宣誓書(個人にあっては申請人、法人にあっては役員全員)
   第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
   一 一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
   二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
   三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
   四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれか                                に該当する者のあるもの

  五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の  各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
   イ 日本国籍を有しない者
   ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
   ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
  ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの


◎なお、登録した旨の通知を受け、運賃料金を設定しましたら、設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出しなければなりません。