貨物取次事業とは
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
利用運送事業と異なり、物量に応じた運賃に利益を載せて荷主に対して請求することができません。
実運送人の請求額及び自社の取次手数料を請求するのみとなります。なので一般的には利益率は低くなります。
コンビニの宅急便の取次ぎやインターネット求車求貨システムが貨物取次事業にあたります。
尚、貨物取次事業は、平成15年より規制が廃止されていますので許認可や届出は不要です。