貨物自動車運送事業法抜粋(第十八条~第二十二条 運行管理者について)
(運行管理者)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3 一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(運行管理者資格者証)
第十九条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(運行管理者試験)
第二十一条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
(運行管理者等の義務)
第二十二条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十八条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。