貨物自動車運送事業法抜粋(第二十四条~第二十七条 事業の適確な遂行・名義の利用等の禁止)
(事業の適確な遂行)
第二十四条の四 一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項
二 健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
(名義の利用等の禁止)
第二十七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。