貨物自動車運送事業法抜粋(第七十条 罰則)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
二 規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
三 規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
四 規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
五 規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十三条の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
二 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
二 第二十九条第一項の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
第七十四条 第九条第一項の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 ~の規定による命令に違反した者
二 ~の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
三 削除
四 第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
五 ~の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程によらないで、事業を行った者
六 ~の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
七 (安全管理者・運行管理者)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七の二(事業の休止又は廃止)の規定による届け出をしないで又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
八 第三十四条第三項の規定に違反した者
九 第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
十 (国土交通大臣への報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 (国土交通大臣による立ち入り検査)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条、第七十一条、第七十三条、第七十四条又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第九条第三項の規定(事業計画の変更)に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
二 第十一条の規定(運賃及び料金等の掲示)による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三 正当な理由なく、第二十条の規定(運行管理者資格者証の返納)による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
四 第二十四条(事故の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第二十四条の三(輸送の安全にかかわる情報の公表)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
六(省略)