貨物利用運送事業法抜粋(第二十条~第二十二条 第二種貨物利用運送事業 許可・許可申請・欠格事由)
(許可)
第二十条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第二十一条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
一 第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの