貨物自動車運送事業輸送安全規則抜粋(貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項⑤)

(乗務等の記録)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ,かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況
ロ 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 集貨地点等
(2) 集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
(3) 集貨地点等に到着した日時
(4) 集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時
(5) 集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
(6) 集貨地点等から出発した日時
ハ 集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、荷役作業又は附帯業務を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(ロに該当する場合にあっては、(1)及び(2)に掲げる事項を除く。)
(1) 集貨地点等
(2) 荷役作業等の開始及び終了の日時
(3) 荷役作業等の内容
(4) (1)から(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨
七 道路交通法交通事故若しくは自動車事故報告規則第二条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 第九条の三第三項の指示(運行指示書による指示等)があった場合にあっては、その内容
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計により記録することができる。
この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。