荷主の配慮義務

 令和元年7月の改正貨物自動車運送事業法の施行により、荷主の配慮義務が新設されました。これにより、荷主側でもトラックドライバーの労働環境の現状や労働時間のルールをしっかりと把握し、トラック事業者がコンプライアンスを確保できるよう、必要な配慮をしなければならなくなりました。
荷主に違反行為を強要された場合は国から荷主にも勧告がなされます。
 「荷主勧告」は、貨物自動車運送事業法に基づき、トラック運送事業者の過積載運行や過労運転防止措置義務違反等の違反行為に対し行政処分を行う場合に、当該違反行為が荷主の指示によるなど、主として荷主の行為に起因するものと認められるときは、国土交通大臣が当該荷主に対し違反行為の再発防止のための適当な措置を執るべきことを勧告するものです。
 勧告を発動した場合には、当該荷主名及び事案の概要を公表します。 また、法律に基づく勧告のほか、①勧告には至らないものの違反行為への関与が認められる荷主に対する「警告」、②関係機関からの法令違反情報等をもとに関係する荷主を特定し早期に働きかけを行う「協力要請」といった措置を通達により設けています。
 なお、令和元年7月の改正貨物自動車運送事業法の施行により、荷主勧告制度の対象に貨物軽自動車運送事業者が追加されました。