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組織等

(組織等)第六十一条の七の三 委員会は、委員十人以内で組織する。2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を […]

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入国者収容所等視察委員会

(入国者収容所等視察委員会)第六十一条の七の二 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区 […]

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被収容者の処遇

(被収容者の処遇)第六十一条の七 入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなけれ […]

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